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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
取締役会設置会社において、取締役が会社と取引する(利益相反取引と言います)場合、 会社法の規定により取締役会で承認しなければなりません。 その際、実印&印鑑証明書の添付が必要となりますが・・・これが実に面倒なんです。
依頼者からの、このご時世、遠方の取締役もいて取締役会の開催は絶対無理!なんとかして! とのご要望により、試行錯誤、血眼になって調べた結果、解決策を発見! なんと、株主総会議事録での承認が有効!!!とのこと。(参考:登記研究871号)
定款での規定が大前提ではありますが、下記のメリットにより、これで解解決です!
① 株主総会は、出席役員の決まりがない ② 印鑑は、会社実印と出席役員の印鑑証明書の添付でOK!